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労働条件と事実が相違した場合についての罰則の有無

 

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テーマ: 労働条件と事実が相違した場合についての罰則の有無

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-C

労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働条件と事実が相違した場合についての罰則はありません。

 

(2)労働条件の明示義務(第15条第1項)に関して、使用者は、労働契約を結ぶときに、賃金・労働時間などの重要な労働条件を書面等で明示する必要がある。

 

(3)実際の労働条件が明示された内容と異なる場合

⇒労働者は即時に契約を解除が可能。

つまり、労働者に撤回の権利を認めている規定。

 

(4)労働条件の明示をしなかった場合⇒30万円以下の罰金

明示内容と実際の労働条件が違っていた場合⇒直接の罰則はない。

 

ただし、

・労働者には、即時に労働契約を解除することが可能。

・就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合⇒使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

 

■労働条件の明示(法15条)

1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

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