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社労士試験 労働基準法14条の契約期間

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絶対合格 2025年 1227

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 労働基準法14条の契約期間

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-B

契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)法14条の契約期間からの出題です。

契約期間の前提

「期間の定めのないもの」(例えば、会社員)を除いて、

「期間の定めがある場合」は、

原則…3

例外…「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」は、

その事業の終期までの期間を定める契約は、その期間

 

 

 

(2)有期的事業であることが客観的に明らかであるとは

  例えば、ダム建設工事やビルの建築工事など明確な終期が見込まれるプロジェクトが該当。

 

(3)原則3年の2つ目の例外

5年までの契約可能

・専門的知識等であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

 

・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

 

■その他の労働条件に関するPOINT

労働条件明示事項が追加(2024年 法改正)

【すべての労働者対象】

⇒労働契約の締結又は有期労働契約の更新時に、「就業場所・業務の変更の範囲」を明示

 

【有期契約労働者が対象】

⇒有期労働契約の締結と更新時に、下記2点を明示

①「更新上限の有無と内容(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)」

②更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること

 

【無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時】下記2点を明示

①無期転換申込機会に無期転換後の労働条件

②無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること

 

■契約期間等(法14条)

1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の21項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

 

3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

 

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発行者

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