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平均賃金を算定すべき事由の発生日

 

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絶対合格 2025年 1223

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テーマ: 平均賃金を算定すべき事由の発生日

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-C

労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労災による遺族補償のための「平均賃金を算定すべき事由の発生日」は、死亡日ではなく、「事故の発生日または疾病が確定した日」が基準になります。

 

(2)算定事由の起算日

  労働者災害補償保険法における平均賃金の起算日は、当該災害の「死傷の原因たる事故発生の日」または「診断によって疾病の発生が確定した日」と規定。

 

■算定事由の発生した日とは

① 解雇予告手当の場合は、労働者に解雇を通告した日

② 休業手当の場合は、休業の発生した初日

③ 年次有給休暇に支払われる賃金の場合は、年次有給休暇を与えた最初の日

④ 災害補償の場合は、業務上負傷した日

⑤ 減給の制裁の制限額については、減給の意思が相手に到達した日

 

■平均賃金の計算

(原則)

事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で除した金額

 

(例外)

賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額の6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用。(最低保障額)

 

(その他)

・事由の発生した日以前3か月間⇒算定事由の発生した日は含まず、その前日からさかのぼって3か月

・締切がある場合には、締切日ごとに、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料などを控除する前の賃金の総額により計算

 

 

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