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平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額

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絶対合格 2025年 1221

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-A

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)平均賃金の計算では、通常の賃金総額から一定の手当などを除外するので正解。

 

控除する理由

⇒平均賃金は「労働の対価としての賃金」の平均を出すためのもので、 

一時的、不定期、実費補助的な賃金は除外して計算しないと、労働者にとって不利、有利が生じるため。

 

 

(2)除外される手当

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われた賃金

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

 

(3)平均賃金とは

平均賃金は,労働者の生活を保障するためのもので、通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額になる。

 

 (4)平均賃金の計算は下記の場合に使用

①解雇予告手当…労働者を解雇する場合の予告に使用

⇒平均賃金の30日分以上 (労基法第20条)

②休業手当…使用者の都合により休業させる場合

1日につき平均賃金の6割以上 (労基法第26条)

③年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金

(労基法第39条)

④災害補償…労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合(労基法第76条から82条、労災保険法)

※休業補償等給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額

⑤減給の制裁

1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで (労基法第91条)

 

(5)平均賃金の計算

(原則)

事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額

 

(例外)賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用( 最低保障額 )

 

(6)算定事由の発生した日とは

・解雇予告手当の場合⇒労働者に解雇の通告をした日

・休業手当、年次有給休暇の賃金の場合⇒休業日・年休日

2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)

・災害補償の場合⇒事故の起きた日または、診断によって疾病が確定した日

・減給の制裁の場合⇒制裁の意思表示が相手方に到達した日

 

(7)以前3か月間とは

・算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月

・賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月

・賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及

 

※下記の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除して計算

・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

・産前産後休業期間

・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

・育児・介護休業期間

・試みの使用期間(試用期間)

 

 

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発行者

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