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法条競合(吸収関係)とは

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 法条競合(吸収関係)とは

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-1D

強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法5条では、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と規定。

 

(2)「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」が使われた場合

⇒それ自体が刑法上の犯罪(暴行罪、脅迫罪、監禁罪)にも該当する可能性がある。

 

この場合、労働基準法と刑法のどちらが優先されるかがポイント

 

■法条競合(吸収関係)とは

「法条競合」とは、複数の法律が同じ行為に適用できる場合に、どの法律を優先して適用するかという問題。

 

設問の場合は、法5条(強制労働の禁止)は、労働関係における特別法であり、刑法よりも優先的に適用される。

 

特別法優先の原則

⇒労働関係に特化した規定は一般刑法規定に優先して適用され得るため、同一の行為が労基法第5条違反と刑法犯(暴行・脅迫・監禁)に該当する場合は、労働基準法が吸収的に適用される。

 

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

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