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男女同一賃金の原則(法4条)

 

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皆さん、こんにちは。

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テーマ:男女同一賃金の原則(法4条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-1C

労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」

条文通りの問題。

 

(2)後半の論点…正解

「賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。」

 

「これを」というのは、

⇒賃金について、女性であることを理由とした男性との差別的取扱い

 

この差別に関しては、「不利」「有利」を問わずに、法4条では禁止していない。

 

(3)法4条の「男女同一賃金の原則」を補完するのが、「男女雇用機会均等法」

 

(4)男女雇用機会均等法では、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的としている。

 

つまり、男女雇用機会均等法5条及び6条で性別を理由とする差別を禁止

 

(法五条) 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

 

(法六条) 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

 

■その他

使用者は、「労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない」に関して、賃金額だけでなく賃金体系・形態・手当等も含むと解されている。

 

 

■男女同一賃金の原則(法41条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

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