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絶対合格 2025年 12/17
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 差別的取扱いの禁止
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H27-1B
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労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)労働基準法第3条は「国籍・信条・社会的身分」を理由に賃金・労働時間その他の労働条件について「差別的取扱」をしてはならないと規定。
(2)「差別的取扱」には、当該労働者を不利に扱う場合だけでなく、有利に扱う場合も含まれるので誤り。
(3)国籍、信条又は社会的身分は、「限定列挙」。
「例示列挙」という場合は、法律の趣旨に照らして、列挙してある物と類似した物にも法律が適用される事を意味する。
■三菱樹脂事件
思想、信条を理由に、採用取り消しが可能かどうかが問われた事件
【概要】大学卒業と同時にⅯ社に採用されたXが、3か月の試用期間満了直前に本採用を拒否されことから、労働契約関係の存続を求めて提訴。
(1)Ⅿ社が本採用を拒否したのは、Xが大学在学中に学生運動に関与した事実を身上書に記載せず、面接の際にも秘匿したことが詐欺に該当し、また、管理職要員としての適格性がないとするものであった。
(2) 最高裁は、雇用契約上の権利を認め賃金の支払いを命じた東京高裁の判決を破棄し、差戻した。
(3) なお、差戻審で和解が成立し、Xは職場に復帰した。
【判決】会社側勝訴
① 企業者は、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかを、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定できるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、当然に違法とはできない。
② 企業者が、労働者の採否を決定するにあたり、労働者の思想、信条を調査するあるいはその者に申告させることも、法律上禁止された違法行為といえない。
③ 労基法3条は雇入れそのものを制約する規定ではない。
■均等待遇(法3条)
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使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
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発行者
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