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労働基準法1条

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 労働基準法1条

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-1A

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法1条は、労働条件の基本理念を宣言している。

 

(2)労働基準法1条は、憲法第25条の生存権の趣旨と整合している。

憲法251

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 

 

(3)法1条及び2条共に、罰則の規定はない。

 

 

(4)法1条では、労働条件の基準が最低のものであることを明記し、当事者がこれを理由に労働条件を低下させてはならないことや、向上に努めるべきことを示している。

 

■通達(昭22.9.13 発基17号)

労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えることとされている。

 

■労働条件の原則(法1条)

1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

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