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育児休業と年休との関係

 

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絶対合格 2025年 12/14

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皆さん、こんにちは。

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テーマ:育児休業と年休との関係

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-7D

育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない。」

 

(2)後半の論点…正解

「育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。」

 

(3)育児休業の申出が先ならその期間に年休は請求できまない。

ただし、年休の時季指定や計画付与が先に行われていればその日は年休取得扱いとなり、使用者に賃金支払義務が生じる。

 

(4)3つの視点

①年次有給休暇は労働義務のある日に請求するもの

⇒育児休業の申出後は当該期間中に労働義務がないため、年休を請求する余地はない。

②時季指定や計画付与が先に行われた場合の扱い

⇒育児休業申出前に、使用者が「時季指定」や「労使協定に基づく計画的付与を行っていた日」については、その日は既に年休を取得したものと解されるため、年休扱い。

③年休取得として扱われる日は、使用者に対して当該日に係る賃金の支払義務が生じる。

したがって、計画付与が先にある場合は無給の育休扱いとはならず賃金処理が必要。

 

 

 

■年次有給休暇(法396項)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる

 

■育児介護休業法(法1条)

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

 

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