制裁規定の制限(法91条)

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テーマ: 制裁規定の制限(法91条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-D

服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)出勤停止の結果による賃金の減額、降格の結果による賃金の低下、昇給停止による賃金の据置きは、減給の制裁に該当しないので誤り。

 

(2)出勤停止期間中の賃金不支給は「労務を提供していないことの結果」であり、減給制裁には該当しない。 

従って、出勤停止による賃金不支給は労基法第91条の制限の対象外。 

 

(3)「出勤停止」を命じた場合

⇒「ノーワーク・ノーペイ」の原則通り、働いていない時間については賃金の支払い義務が発生しない。

 

(4)服務規律違反の具体例

 ・無断欠勤や遅刻

・業務命令違反

・ハラスメント行為

・会社の秘密漏洩等

 

(5)懲戒処分の種類

会社が労働者に対して行う懲戒処分には、一般的に以下があります。 

譴責、戒告(注意、警告) 

・減給(賃金を一定額減らす) 

・出勤停止(一定期間働かせない) 

・懲戒解雇(労働契約を終了させる) 

 

(6)減給の制裁と法91条の制限

減給は懲戒処分の一種で、労働者の生活を守るために上限が法律で決められている。 

【労基法第91条の制限】

  1回の減給額⇒平均賃金の1日分の半額まで 

  1賃金支払期の合計額⇒賃金総額の10分の1まで 

 

■制裁規定の制限(法91条)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

 

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