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絶対合格 2025年 12/7
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 制裁規定の制限(法91条)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-5D
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服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)出勤停止の結果による賃金の減額、降格の結果による賃金の低下、昇給停止による賃金の据置きは、減給の制裁に該当しないので誤り。
(2)出勤停止期間中の賃金不支給は「労務を提供していないことの結果」であり、減給制裁には該当しない。
従って、出勤停止による賃金不支給は労基法第91条の制限の対象外。
(3)「出勤停止」を命じた場合
⇒「ノーワーク・ノーペイ」の原則通り、働いていない時間については賃金の支払い義務が発生しない。
(4)服務規律違反の具体例
・無断欠勤や遅刻
・業務命令違反
・ハラスメント行為
・会社の秘密漏洩等
(5)懲戒処分の種類
会社が労働者に対して行う懲戒処分には、一般的に以下があります。
・譴責、戒告(注意、警告)
・減給(賃金を一定額減らす)
・出勤停止(一定期間働かせない)
・懲戒解雇(労働契約を終了させる)
(6)減給の制裁と法91条の制限
減給は懲戒処分の一種で、労働者の生活を守るために上限が法律で決められている。
【労基法第91条の制限】
・1回の減給額⇒平均賃金の1日分の半額まで
・1賃金支払期の合計額⇒賃金総額の10分の1まで
■制裁規定の制限(法91条)
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就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
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発行者
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