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労働契約と就業規則との関係

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 労働契約と就業規則との関係

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-A

労働基準法第89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、別途に就業規則を作成していなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。

解答:誤り

 

-ポイント-

A)就業規則の作成義務は、労働契約書で代替できないので誤り。

 

B.「就業規則」は「統一的・明示的なルール」であり、労働者全体に共通するルールを明文化したもので、労使間のトラブル防止や職場秩序の維持のためのもの。 

 

C)「労働契約」は、会社と個々の労働者との個別の約束を明文化したもの。   たとえば、賃金・労働時間・勤務地など、労働者と使用者の11の契約内容を記載もの。 

 

 

■就業規則の作成及び届出の義務(法89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

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