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三菱重工長崎造船所事件

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 三菱重工長崎造船所事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-4A

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

-ポイント-

(1)三菱重工長崎造船所事件(最判 平成1239日)からの出題。

(2)最高裁は、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、これは客観的に判断されると明言。

 

 

■三菱重工長崎造船所事件(最判 平成1239日)の概要

(事件の背景)

従業員が、始業前や終業後に行っていた一連の行為(更衣、保護具の装着、副資材の受け取り、散水、移動など)について、労働基準法上の「労働時間」に該当するとして、会社に時間外手当の支払いを求めた事件。

 

(判決)…労働者側勝訴

最高裁は、以下の行為が労働時間に該当すると判断

  1. 作業服や保護具の装着と準備体操場までの移動

  2. 始業前の副資材の受け取りや散水

  3. 終業後の作業服の脱衣や更衣所までの移動

 

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が指揮命令下にあると客観的に評価できるかどうかで決まるとした。

 

■労働時間(法32条)

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

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