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出来高払制の保障給

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絶対合格 2025年 1128

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 出来高払制の保障給

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-E

労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)出来高払制の保障給(法27条)は、「労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定されている。

設問では、「労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障」ということで誤り。

 

(2)出来高が少なくても、労働時間に応じた最低限の賃金を保障することで、労働者の生活を守るのがこの条文の趣旨。

 

■出来高払制の保障給(法27条)

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 

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