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絶対合格 2025年 11/28
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 出来高払制の保障給
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-3E
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労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)出来高払制の保障給(法27条)は、「労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定されている。
設問では、「労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障」ということで誤り。
(2)出来高が少なくても、労働時間に応じた最低限の賃金を保障することで、労働者の生活を守るのがこの条文の趣旨。
■出来高払制の保障給(法27条)
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出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 |
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発行者
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