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出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求

 

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テーマ: 出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-D

使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「いまだ労務の提供のない期間も含めて」の個所が誤り。

 

(2)労働者に「出産・疾病・災害などの非常の場合」が発生

⇒労働者がその費用に充てるために請求

⇒使用者は賃金の支払期日前でも支払う義務が生じる。

 

(3)この条文は、「すでに働いた分(既往の労働)」の賃金が対象。

 

 

■非常時払(法25条)

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

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