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電電公社小倉電話局事件

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絶対合格 2025年 1125

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 電電公社小倉電話局事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-B

労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働者が賃金を受け取る前に、その賃金債権を第三者(注1)に譲渡しても、使用者はその譲受人ではなく、元の労働者本人に支払う義務がある。

 

(注1)第三者(譲受人)の具体例

・貸金業者や金融業者

・大家(家賃の滞納が続いた場合)

 

(2)労働者保護の観点から、使用者に対して、支払先が混乱しないように、支払先を明確にしている。

 

(3)賃金は労働者の生活の糧だから、確実に本人に届くようにすることが重要で、仮に譲渡があっても、使用者が勝手に支払先を変えることはできない。

 

 

■「電電公社小倉電話局事件(最高裁昭和43312日判決)」

(事件の背景)

退職予定の労働者Aが、ある事情から自分の退職金の一部を第三者Bに譲渡したと通知。しかし後にAがその通知を撤回し、使用者(電電公社)はA本人に全額を支払った。これに対し、Bが「自分に支払うべきだ」と主張して訴訟を起こした事件。

 

(判決)…Bが敗訴

退職金は労働基準法11条の「賃金」に該当する。 

賃金の支払いには、労基法241項の「直接払いの原則」が適用され、たとえ譲渡が有効でも、使用者は労働者本人に直接支払う義務がある。

譲受人(B)は、使用者に直接請求できないと判断された事件。

 

 

■電電公社小倉電話局事件

労働基準法241項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて、使用者たる賃金支払義務者に対し罰則をもつてその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない。

 

 

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