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年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱い

 

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱い

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-D

いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)年俸制の具体的な支給方法は、年俸額を12分割して毎月支給するのが一般的。

14分割や16分割して、うち2回分や4回分を賞与として支給ことも可能)

 

(2)したがって、年俸制は、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」や「臨時に支払われる賃金」に該当せず、割増賃金の算定基礎に含める必要がある。

 

 

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