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絶対合格 2025年 11/24
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 銀行口座への振込み
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-3A
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使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。 |
解答:正解
-ポイント-
■前半の論点…正解
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使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができる。 |
■後半の論点…正解
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「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。 |
(1)使用者は、労働者の同意を得た場合に限り、賃金を銀行口座に振り込むことが可能。
(2)「指定」とは、労働者が自分名義の預貯金口座を振込先として選ぶことを意味する。
(3)指定があれば、原則として同意があるとみなされる。
(4)「口座を自分で選んだ(選択)」したということは、「賃金を銀行口座に振り込むことに同意した」と解釈可能。
■賃金・退職手当の支払い方法(則7条の2)要約版
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① 賃金の支払い方法(労働者の同意が必要) ・銀行口座振込:労働者が指定した自分名義の口座へ。 ・電子マネー口座等(第2種資金移動業者):厚労大臣の指定を受けた業者で、以下の要件を満たす必要あり。
※電子マネーで支払う場合は、銀行振込など他の方法も選べるようにし、説明のうえで同意を得ることが必須。
② 退職手当の支払い方法(労働者の同意が必要) ・銀行振出の小切手 ・支払保証付き小切手 ・郵便貯金銀行の証書 |
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発行者
みんなの社労士合格塾
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