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前借金相殺の禁止

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絶対合格 2025年 1122

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 前借金相殺の禁止

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-2D

労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)設問の場合、労働者は、前貸の債権と賃金を相殺可能なので誤り。

 

(2) 原則:労働基準法17条では、使用者が「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」と賃金を一方的に相殺することは禁止

 

(3)例外:労働者の自由意思による相殺は可能 

 

(4)「真意からの相殺意思表示」とは、労働者が自分の意思で、十分な理解と納得のうえで相殺に同意したことを意味する。

 

■前借金相殺の禁止(法17条)

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

 

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