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テーマ: 「見舞金」は賃金に該当するかどうか

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 「見舞金」は賃金に該当するかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-E

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされた恩恵的な見舞金は賃金にあたるので誤り。

 

(2)

(原則) 

労働者の吉凶禍福(災害・慶弔など)に対する見舞金は、 

使用者の恩恵的・任意的な支給であり、労働の対価ではないため、 

労働基準法第11条の「賃金」には該当しない。

 

(例外)

ただし、以下のような場合には「賃金」と認定される。 

労働協約・就業規則・労働契約などにより、支給条件が明確に定められている場合は、実質的に賃金とみなされる。

 

■賃金(法11条)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

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