━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 11/17
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 中間搾取の排除
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-1D
|
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
|
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしている |
(2)後半の論点…誤り
|
その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。(×) |
⇒規制対象には、公務員も含まれているので誤り。
■「何人も」とは
⇒「すべての人」を意味し、私人(個人・団体)だけでなく、公務員も含まれる。
■「業として他人の就業に介入して利益を得る」とは、中間搾取のこと。
労働者を紹介し、手数料を取るような行為は違法。
ただし、例外として法律に基づく許可がある場合(職業安定法に基づく職業紹介事業など)は適法
■中間搾取の排除(法6条)
|
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
