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三菱樹脂事件

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絶対合格 2025年 1116

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: (判例)三菱樹脂事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-C

労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)社労士試験で頻繁に出題されている三菱樹脂事件からの出題

 

(2)前半の論点…正解

労働基準法3条(均等待遇)は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じている。

 

(3)後半の論点…正解

これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではない。

 

(4)三菱樹脂事件の概要

■概要

Aが三菱樹脂に採用され、3か月の試用期間を経て本採用される予定で入社。

しかし、Aが入社時に学生運動への参加歴を隠していたことが発覚し、会社はそれを理由に本採用を拒否。

 

■訴訟

Aは「思想・信条の自由を理由に採用拒否するのは憲法違反である。」と主張し提訴。

 

■判決…会社側勝訴

3条の均等待遇は、雇入れ後における労働条件についての制限で、企業には採用の自由があり、特定の思想・信条を理由に雇用を拒否しても、違法ではないとした。

 

■均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

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