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生理日の就業が著しく困難な女性労働者の休暇請求

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絶対合格 2025年 1113

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 生理日の就業が著しく困難な女性労働者の休暇請求

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-E

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)医師の診断書は必要ないので誤り。

 

(2)通達(昭和2355日 基発第682号)

女性労働者の請求があれば生理休暇を与えるべきであり、医師の診断書などの厳格な証明は不要。証明が必要な場合でも、同僚の証言など簡易な証明で足りる。

診断書の提出を求めることは、制度の利用を妨げるおそれがあるため、合理的な理由がない限り避けるべきである。

 

 

(3)生理休暇中の賃金の扱い

労働基準法第68条では、賃金の支払いについての規定はありません。

従って、「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、無給でも有給でも任意に定めることが可能。

 

(4)取得単位(日・半日・時間単位)

法令上は暦日単位に限定されていないので、半日・時間単位での取得も可能。

会社の就業規則で定めることが必要。

 

(5)働く女性と生理休暇について(令和5年9月28日 厚生労働省)

・症状が強いが我慢していると回答した女性の割合は66.4

・生理休暇が職場に制度にあると回答した者の割合は、従業員規模が小さい企業ほど低くなっている。

・生理休暇を利用しにくい要因として、

「男性上司に申請しにくい」が61.8

「利用している人が少ないので申請しにくい」が50.5%と高い割合になっている。

・女性労働者のうち、令和2年度中に生理休暇を請求した者の割合は0.9

・女性労働者がいる事業所のうち、令和2年度中に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は3.3%。

 

 

■生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(法68条)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

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発行者

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