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絶対合格 2025年 11/13
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 生理日の就業が著しく困難な女性労働者の休暇請求
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-7E
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使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)医師の診断書は必要ないので誤り。
(2)通達(昭和23年5月5日 基発第682号)
女性労働者の請求があれば生理休暇を与えるべきであり、医師の診断書などの厳格な証明は不要。証明が必要な場合でも、同僚の証言など簡易な証明で足りる。
診断書の提出を求めることは、制度の利用を妨げるおそれがあるため、合理的な理由がない限り避けるべきである。
(3)生理休暇中の賃金の扱い
労働基準法第68条では、賃金の支払いについての規定はありません。
従って、「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、無給でも有給でも任意に定めることが可能。
(4)取得単位(日・半日・時間単位)
法令上は暦日単位に限定されていないので、半日・時間単位での取得も可能。
会社の就業規則で定めることが必要。
(5)働く女性と生理休暇について(令和5年9月28日 厚生労働省)
・症状が強いが我慢していると回答した女性の割合は66.4%
・生理休暇が職場に制度にあると回答した者の割合は、従業員規模が小さい企業ほど低くなっている。
・生理休暇を利用しにくい要因として、
「男性上司に申請しにくい」が61.8%
「利用している人が少ないので申請しにくい」が50.5%と高い割合になっている。
・女性労働者のうち、令和2年度中に生理休暇を請求した者の割合は0.9%
・女性労働者がいる事業所のうち、令和2年度中に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は3.3%。
■生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(法68条)
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使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 |
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発行者
みんなの社労士合格塾
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