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絶対合格 2025年 11/11
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皆さん、こんにちは。
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テーマ: 児童の法定労働時間
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-7C
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労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)を使用する場合の労働時間は
・修学時間を通算して1週間について40時間以内
・修学時間を通算して1日について7時間以内
(2)一般の労働者との比較
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一般の労働者 |
児童(就学時間を含む) |
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週の上限 |
40時間 |
修学時間を含めて40時間 |
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日の上限 |
8時間 |
修学時間を含めて7時間 |
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1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 |
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発行者
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