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社労士 過去問 児童の法定労働時間

 

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 児童の法定労働時間

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-C

労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)児童(満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまでの者)を使用する場合の労働時間は

・修学時間を通算して1週間について40時間以内

・修学時間を通算して1日について7時間以内

 

(2)一般の労働者との比較

 

一般の労働者

児童(就学時間を含む)

週の上限

40時間

修学時間を含めて40時間

日の上限

8時間

修学時間を含めて7時間

 

■最低年齢(法56条)

1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、別表第11号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

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