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労働基準法 最低年齢

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 年齢を証明する戸籍証明書

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-B

使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)年齢を証明する戸籍証明書は、年少者(児童を除く)が対象。

したがって、「児童の年齢を証明する戸籍証明書」の個所は誤り。

 

(2)満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまでの児童を使用する場合

・行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可

・修学時間外に使用

・非工業的事業に係る職業

・児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの

・映画の製作又は演劇の事業

⇒満13歳未満の児童について使用できる。

 

 

■用語の定義

・年少者及び未成年

⇒満18歳未満の者

・児童

⇒満15歳到達年度末(義務教育終了年度末)

 

 

■最低年齢(法56条)

1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、別表第11号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

■年少者の証明書(法57条)

1 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

 

2 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

 

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