社会保険労務士試験【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R4-3D

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 5/7

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-D

就業規則に所定労働時間を17時間、135時間と定めたときは、135時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。

解答:正解

 

POINT

(1)所定労働時間と法定労働時間

⇒所定労働時間:会社が就業規則で定めた労働時間

(設問の場合、17時間・週35時間)

法定労働時間≧所定労働時間

 

⇒法定労働時間:労働基準法で定められた労働時間

(原則として18時間・週40時間 特例は、下記参照)

 

設問の会社は、所定労働時間が法定労働時間より短く設定されており、

35時間を超えても、週40時間以内であれば法定労働時間の範囲内のため、労使協定は不要になります。

 

(2)36協定の必要性

労働基準法では、法定労働時間(原則…週40時間・18時間)を超えて労働させる場合には、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

問題の条件では、法定労働時間の範囲内での労働時間の延長となるため、36協定を締結は不要です。

・各日の労働時間が8時間を超えない

・休日労働を行わせない

 

(3)その他

所定労働時間を超えた時間(設問の場合、7時間を超えた部分)についての賃金の扱いは、割増賃金の有無を含めて、会社の規定(就業規則や賃金規定)によります。

 

 

POINT

 

原則…休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

特例…休憩時間を除き、1週間44時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

(特例の事業規模⇒常時10人未満の事業)

・商業の事業

・映画・演劇の事業(映画の製作事業を除く)

・保健衛生の事業

・接客娯楽の事業

 

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━