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絶対合格 2025年 5/7
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R4-3D
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。 |
解答:正解
-POINT-
(1)所定労働時間と法定労働時間
⇒所定労働時間:会社が就業規則で定めた労働時間
(設問の場合、1日7時間・週35時間)
法定労働時間≧所定労働時間
⇒法定労働時間:労働基準法で定められた労働時間
(原則として1日8時間・週40時間 特例は、下記参照)
設問の会社は、所定労働時間が法定労働時間より短く設定されており、
週35時間を超えても、週40時間以内であれば法定労働時間の範囲内のため、労使協定は不要になります。
(2)36協定の必要性
労働基準法では、法定労働時間(原則…週40時間・1日8時間)を超えて労働させる場合には、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
問題の条件では、法定労働時間の範囲内での労働時間の延長となるため、36協定を締結は不要です。
・各日の労働時間が8時間を超えない
・休日労働を行わせない
(3)その他
所定労働時間を超えた時間(設問の場合、7時間を超えた部分)についての賃金の扱いは、割増賃金の有無を含めて、会社の規定(就業規則や賃金規定)によります。
-POINT-
原則…休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
特例…休憩時間を除き、1週間44時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(特例の事業規模⇒常時10人未満の事業)
・商業の事業
・映画・演劇の事業(映画の製作事業を除く)
・保健衛生の事業
・接客娯楽の事業
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