判例 大星ビル管理事件

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 5/3

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-E

警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

POINT

「仮眠時間について、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれている」⇒労働時間に該当

⇒法32条の労働時間に該当

労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

 

POINT

①大星ビル管理事件(平成14年)からの出題

この判例は、労働時間の定義や割増賃金の支払いに関する重要な指針となった。

 

②事件の概要(仮眠時間が労働時間に該当するかが争点)

ビル管理会社の従業員が、ビルの設備運転や点検、巡回監視業務に従事。

 

当該従業員は、24時間勤務をすることがあり、その間に2時間の休憩と8時間の仮眠時間が与えられていた。

しかし、仮眠時間中はビル内で待機し、警報が鳴った際には直ちに対応する義務があり、会社は、仮眠時間中に作業を行った場合のみ時間外勤務手当を支給し、作業がなかった場合は、一定の勤務手当のみを支給。

 

従業員は、仮眠時間中に作業を行ったかどうかにかかわらず、仮眠時間全体が労働時間に該当するとして、時間外勤務手当と深夜就業手当の支払いを求めて提訴。

 

【判決】・・・労働者側勝訴

仮眠時間中に作業をしていなくても、労働から離れることが保障されていない場合は労働時間に該当する。

⇒本件では、仮眠時間中も警報対応の義務があり、完全な休息が保証されていなかったため、労働時間に該当すると判断された。

従って、会社は、仮眠時間を含めた時間外勤務手当と深夜就業手当を支払う義務があるとした。

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━