■定期自主検査(法45条1項・3項)…特定機械等ほか
①事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査(【 ① 】)を行ない、及びその結果を記録(原則【 ② 】年間保存)しておかなければならない。
③厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な【 ③ 】を公表するものとする。 |
①定期自主検査
②3
③自主検査指針
■特定自主検査(法45条2項)…動力により駆動されるプレス機械、フォークリフト他
②事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「【 ④ 】」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「【 ⑤ 】」という。)に実施させなければならない。 |
④特定自主検査
⑤検査業者