■総括安全衛生管理者(法10条)
①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 一 労働者の【 ① 】又は健康障害を防止するための措置に関すること。 二 労働者の【 ② 】又は衛生のための教育の実施に関すること。 三 【 ③ 】の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
②総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を【 ④ 】する者をもつて充てなければならない。
③【 ⑤ 】は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 |
①危険
②安全
③健康診断
④統括管理
⑤都道府県労働局長
